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建設業許可申請代行
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代表行政書士 村田主計

行政書士は、他人の依頼
を受け報酬を得て、官公
署に提出する書類(電磁
的記録を含む)及び権利
義務・事実証明に関する
書類に関して、法律に基
づき作成・作成、提出を
代理し、加えて、当該書
類作成に伴う相談に応ず
ることを業としています

当事務所報酬額
当事務所の報酬は日本行政書士連合会・報酬額統計を基準として、適正価格でお見積りさせていただきます。
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ボランティア活動(アン
ブレラハウス)

ボランティア活動「沼袋
アンブレラハウスの会」
を立ち上げて、はや8年
が経ちました。これは、
地元の西武新宿線沼袋駅
に傘の無料貸し出しコー
ナーを設置して、皆様に
ご利用いただいているも
のです。















村田行政事務所/ホームページ(建設業許可部門版)


■受付は、03−3319−8511(ムラタ)     東京都行政書士会所属

 当事務所のスタッフは、建設業界をはじめ、自
動車業界、法律事務所等、さまざまの出身者で構
成され、各自が専門性を有しております。中には
1級土木施工管理技士資格者も在籍し、現在10
人体制で対応しております。


 総合行政書士業として、依頼する側の身になっ
て、迅速!確実!誠実!をモットーにご満足のい
く対応をさせ ていただきます。


一般個人のお客様をはじめ、法人・事業者様から
のご依頼 をお待ちいたしております。

スタッフ一同)

建設業許可申請 5つの要件  

@経営業務の管理責任者がいること(建設業法第7条第1項)
A専任の技術者がいること(建設業法第7条第2項)
B請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条第3項)
C財産的基礎又は金銭的信用があること(建設業法第7条第4項)
Dその他(欠格要件に該当しないこと)(建設業法第8条)

建設業許可の概要

建設業許可とは

建設業を営む(建設工事の完成を請け負うことを営業する)には、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。 具体的には、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上(又は延べ床面積150u以上の木造住宅の建築))の工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。

許可の区分

@知事許可と大臣許可について
2以上の都道府県で建設業を営む営業所を設ける場合⇒大臣許可
1の都道府県のみに建設業を営む営業所を設ける場合⇒知事許可


A一般建設業の許可と特定建設業の許可にてついて
元請けとして請負った工事のうち、合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合 ⇒ 特定建設業の許可

元請けとして請負った工事のうち、合計3,000万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円未満)の工事を下請けに出す場合、又は全て自社施工する場合 ⇒ 一般建設業の許可

下請け工事のみを請け負って施工する場合(孫請に出す場合のの金額は問わない) ⇒ 一般建設業の許可


許可の業種

建設業は、工事の内容により次の28業種に分かれています。

建設工事の種類

許可業種

建設工事の種類

許可業種

1

土木一式工事

土木工事業

15

板金工事

板金工事業

2

建築一式工事

建築工事業

16

ガラス工事

ガラス工事業

3

大工工事

大工工事業

17

塗装工事

塗装工事業

4

左官工事

左官工事業

18

防水工事

防水工事業

5

とび・土工・コンク
リート工事

とび・土工工事業

19

内装仕上工事

内装仕上工事業

6

石工事

石工事業

20

機械器具設置工事

機械器具設置工事業

7

屋根工事

屋根工事業

21

熱絶縁工事

熱絶縁工事業

8

電気工事

電気工事業

22

電気通信工事

電気通信工事業

9

管工事

管工事業

23

造園工事

造園工事業

10

タイル・れんが・ブ
ロック工事

タイル・れんが・ブ
ロック工事業

24

さく井工事

さく井工事業

11

鋼構造物工事

鋼構造物工事業

25

建具工事

建具工事業

12

鉄筋工事

鉄筋工事業

26

水道施設工事

水道施設工事業

13

ほ装工事

ほ装工事業

27

消防施設工事

消防施設工事業

14

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事業

28

清掃施設工事

清掃施設工事業


許可の有効期間
5年間(有効期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には,期間満了の30日前までに, 当該許可を受けた時と同様の手続により許可更新の手続が必要となります。


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