村田行政事務所/ホームページ(運輸交通部門版)
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東京都23区内・多摩地区全域の車庫証明 受けたまわります。
車庫証明・登録については全国にネットワークを有しております。
【車庫証明について】
保管場所の条件
@自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
(運送事業用自動車については、国土交通大臣が定める距離を超えないものであること。)
A道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
B自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
車庫証明が必要となる場合
@新車を購入したとき
A中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき
B自動車の使用の本拠の位置を変更したとき
車庫証明申請に必要な書類
ア.自動車保管場所証明申請書
イ.保管場所標章交付申請書
ウ.保管場所の所在図・配置図
エ.保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1通でよい)
・自己の土地、建物を使用する場合⇒ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・保管場所の土地建物が他人所有の場合⇒ 賃貸借契約書の写し、領収書、保管場所使用承諾証明書等
・保管場所の管理者が公法人である場合⇒ 保管場所使用確認証明書
オ.申請者を確認するための書類
住民票、印鑑証明、公共料金の領収証などのコピー等
(地域によっては、添付する必要がありません。)
カ.その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)
サイト運営 ■事務所名:村田行政事務所(東京都行政書士会所属 行政書士 村田主計) ■所在地:〒165-0025 東京都中野区沼袋4丁目10-12 ■連絡先:03−3319−8511 |